帰化申請の条件や方法をきかれる時は
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帰化申請条件(帰化要件)|大阪府大阪市中央区


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帰化申請の条件
目次


帰化申請条件

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帰化申請相談会では帰化申請の条件判断をいたします。 

 
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。

帰化で注意すべきことは、これらの条件を満たしていたとしても、必ずしも帰化が許可されるとは限らないことです。これらは、日本に帰化するための「最低限の条件」を定めたものです。  

住所条件(居住要件)

住所条件|帰化申請条件1

「引き続き五年以上日本に住所を有すること(日本国国籍法5-1-1)」
 
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

 最近(平成22年前後より)は、便利だから日本人になりたいというだけの方は、許可されなくなりました。一生日本に住んで行くつもりであることは面接時などに言葉で伝えるだけでは信用されません。
 

能力条件|帰化申請の条件2

「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること(日本国国籍法5-1-2)」
 
 
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
 
能力条件(能力要件)

素行条件(素行要件)

素行条件|帰化申請の条件3

「素行が善良であること(日本国国籍法5-1-3)」  
 
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。どなたも本人自身は普通に暮らしている「つもり」でいますから、この素行要件は自分では判断できないものです。
 

生計条件|帰化申請の条件4

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること(日本国国籍法5-1-4)」  
 
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。この条件も自分では判断できないものです。  
生計条件(生計要件)

ニ重国籍防止条件(国籍要件)

二重国籍防止条件|帰化申請の条件5

「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(日本国国籍法5-1-5)」  
 
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。  

 憲法遵守条件|帰化申請の条件6

 「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(日本国国籍法5-1-6)」  
 
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。身近な親族に暴力団関係者(帰化申請できません)や外国人団体の幹部がいる場合には非常に帰化が難しくなります。 

 身内に暴力団の構成員が居る場合、たとえ住居が別で生計も別であったとしても、関係の深さや暴力団組織内での地位により、不許可になることはよくあります。  

 また、直接本人はこの憲法遵守条件(思想条件)に該当しなくても、親族に暴力団が居る環境から、素行条件を慎重に調査された結果、素行上の不許可該当事項が発見されるこもあります。

憲法遵守条件(思想要件)

日本語条件(日本語要件)

日本語条件|帰化申請の条件7

「生活に全く不自由ない程度に日本語を読み書きできること(日本国国籍法5-1-4など)」  
 
 国籍法には明文では規定されていませんが、日本語が上手く使えないと帰化申請はできません。これは日本語検定1級や2級を取得しているかどうかなどに関わりなく、実際に申請時点で不自由なく日本語を操る能力がなければ、検定に合格していても申請することはできません。
 

 身分関係整除条件|帰化申請の条件8

 「韓国・朝鮮・中国などの本国や日本に過去に届け出た身分関係(親子関係、兄弟関係などの人間関係)の内容と、現実の身分関係とのあいだに齟齬(食い違い)がないこと(国籍法施行規則2-3関連)」  
 
 これまで述べてきた帰化申請の条件よりも、このことが理由で帰化申請ができないことの方が多いかもしれません。登録と現実のあいだに齟齬があるなど、食い違うふたつの事実がある場合は、どちらが正しいかを裁判所の判断をもって証明しなければならないのが原則です。

 とくに特別永住者の方は、祖国を遠く離れ日本で生活されてきたわけですから、本国への申告が正確になされていない場合が非常によく見受けられます。そのような場合は帰化申請を進めていく上で大変大きなハードルとなりますので、法務局に行く前に本国書類と日本の書類の内容の詳細を確認しておかなければなりません。対策もなく法務局にその事実を見せれば、その瞬間に帰化を断念させられるからです。  
身分関係整除条件(身分関係に齟齬がないこと)

申請書類に不備なきこと

申請書類に不備なきこと|帰化申請の条件9

「帰化申請の必要書類や記載内容に不備や間違いなきこと(国籍法施行規則2-2,2-3など)」  
 
 帰化申請に必要とされる全ての書類がちゃんと揃っていない場合や、記載の内容に虚偽や重要な間違いがあると、もちろん帰化申請は許可されません。

 あたり前のことなのですが、最近ご自分で申請される方の中には、いい加減に申請書や履歴書、生計概要などを書いてしまい、このあたり前のことが原因で許可されない例が、実際に増えています。

 もともと帰化申請は、人生の一大事として真剣に取り組まれる方がほとんどだったのですが、チャレンジ程度にしか考えていない人々が出現し、受付拒否や取り下げ、不許可となってしまうのです。
 

簡易帰化

 
 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和される場合があります(国籍法第6条から第8条まで)。

 しかし、これらの場合には身分関係等については慎重に審査され、在留資格認定・変更・更新などの際に見つからなかった嘘が明らかになる場合も多いのでご注意ください。  

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