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帰化申請の条件 |
帰化申請条件 |
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帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。 帰化で注意すべきことは、これらの条件を満たしていたとしても、必ずしも帰化が許可されるとは限らないことです。これらは、日本に帰化するための「最低限の条件」を定めたものです。 |
能力条件|帰化申請の条件2「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること(日本国国籍法5-1-2)」年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 |
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素行条件|帰化申請の条件3「素行が善良であること(日本国国籍法5-1-3)」素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。どなたも本人自身は普通に暮らしている「つもり」でいますから、この素行要件は自分では判断できないものです。 |
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二重国籍防止条件|帰化申請の条件5「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(日本国国籍法5-1-5)」帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。 |
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日本語条件|帰化申請の条件7「生活に全く不自由ない程度に日本語を読み書きできること(日本国国籍法5-1-4など)」国籍法には明文では規定されていませんが、日本語が上手く使えないと帰化申請はできません。これは日本語検定1級や2級を取得しているかどうかなどに関わりなく、実際に申請時点で不自由なく日本語を操る能力がなければ、検定に合格していても申請することはできません。 |
簡易帰化 |
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和される場合があります(国籍法第6条から第8条まで)。 しかし、これらの場合には身分関係等については慎重に審査され、在留資格認定・変更・更新などの際に見つからなかった嘘が明らかになる場合も多いのでご注意ください。 |
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