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帰化申請の手続きと書類 |
帰化申請の方法 |
相談の予約電話(↓クリック)![]() 帰化申請相談会では帰化申請の条件判断をいたします。 |
帰化申請は法務大臣に対して行います。 在日外国人の方の居住地ごとに定められた管轄法務局を通じて行います。法務局での窓口は総務課や戸籍課、国籍課などそれぞれの法務局によって違います。 |
帰化申請手続きの流れ |
帰化専門の行政書士に相談 |
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行政書士が↓
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自分で↓
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帰化申請の受付(本申請) |
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行政書士が↓ |
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アドバイス↓ |
帰化面接・家庭訪問・職場訪問(特別永住者は原則、面接のみ)↓ 法務省送付または帰化取り下げ↓帰化許可または不許可↓帰化者の身分証明書交付↓帰化後の手続き(帰化届など) |
帰化申請書類 |
帰化申請に必要な書類には、外国や日本で取り寄せる添付書類と、作成をする申請書類があります。 法務局に提出する書類は約60種類で数百ページから数千ページになります。家族で申請される場合だと「あまり数が多くない一般的な書類量のときでも」10p以上の厚みとなります。 (下記写真参照) |
![]() ※帰化申請条件の判断を行ってから書類を集めないと無駄な労力をかけることになりますので、必ず事前に帰化申請が概ね可能かどうかを帰化申請相談会などで条件判断をしてから手続きを始めて下さい。 |
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帰化申請添付書類(集める書類)帰化申請では、韓国や中国その他本国における身分関係や国籍条件、住所条件などを満たすことを証する書類と日本国内での身分関係や生計条件、素行条件に関する証明書類を集めていきます。 それぞれの書類には有効期限がありますので、取得順序を決めて、また、短期間に集めないと、取り直しをしなければなりません。 |
帰化申請書類(作成する申請書類)多数の帰化申請添付書類を集め終われば、法務局に提出する申請書類の記入を開始します。添付書類の内容を確かめて記入していかなければなりませんので、添付書類を集めるまでは作成しても意味がありません。 また、短期間に要領良く作成しないと、せっかく長い時間をかけて集めた添付書類を取り直さなければならないことになります。 |
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