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帰化申請必要書類(韓国語書類)

帰化申請に必要な韓国書類

帰化申請に必要な韓国書類は家族関係登録簿記録事項証明書です

 
 韓国・朝鮮籍の方の帰化申請では、本国における家族関係登録簿記録事項証明書が必要となります。

 家族関係登録簿記録事項証明書とは、戸籍制度廃止後、戸籍になり変って編製された家族関係登録簿に記録されたさまざまな身分事項を「抽出」して証明する書類です。

帰化申請に必要な家族関係登録簿記載事項証明書の種類はひとりひとり違います

 
 家族関係登録簿記録事項証明書には、家族関係証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条1項)、基本証明書(同第15条2項)、婚姻関係証明書(同第15条3項)や除籍謄本(同附則第4条)などがありますが、帰化申請にどの書類を提出するかは「帰化申請者が誰なのか」や「親族の状況(生死、婚姻、及び国籍喪失並びに、それらが過去のさまざまな法律改正時期とどのように前後するのか、また旧法上の戸主相続による戸籍の編製時期と比べてどのように前後するのか)」によってひとりひとり違います。

 最低限、取り寄せて翻訳し提出しなければならない必要書類は、本人及び父母の家族関係証明書、本人の基本証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書と本人及び父母の婚姻関係証明書の9通です。それらの記載内容と日本での各種届出書の内容を慎重に確認しながら、必要な時代まで除籍を遡ることになります。

平成23年1月より入養関係証明書と親養子入養関係証明書が帰化申請添付書類に追加されていますのでご注意ください。
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